被害の概説 (前半)
-最終更新日:2010年8月12日(木)-
ここでは、これがどのような被害であるかをもう少し詳しく述べたいと思います。
この被害を受け付けて相談に乗っておられる「NPO法人テクノロジー犯罪被害ネットワーク」(注1によると、この被害は以下の二つに大きく分類されます。
・テクノロジー犯罪
電磁波あるいは超音波のように、目に見えない媒体を用いた装置(武器)を使って、遠隔から、人間の精神・身体を攻撃・操作する犯罪
○ 睡眠妨害
○ 音が聞こえる
○ 声が聞こえる
○ 頭の締め付け、痺れ・痛み …etc
・嫌がらせ犯罪
特定少数あるいは不特定多数による特定個人に対する集中的な嫌がらせ行為。
○ 盗聴
○ 人による付きまとい
○ 盗撮
○ 車による付きまとい
○ 隣人の不審な動き
○ 電気製品の誤作動 …etc
一般の方にはイメージがつきにくいでしょうが、これらの行為を私のケースでご説明します。被害のひどいときには、何百通りもある嫌がらせ行為が、一日に数十回から数百回行く先々で行われ、場合によっては24時間絶えず行われるといったものです。また、私の場合はどちらかといえば田舎なので、高度なテクノロジーによる犯罪はあまり受けていません。一時期、音声送信(音が聞こえる被害)を特定の場所で頻繁に受けた程度です。しかし、数年間社会生活が極めて困難になるくらい行く先々で嫌がらせ被害を受けました。被害が激しいときは外出が困難になるくらいです。また、精神的な負担や苦痛によって就労は不可能だと断念していました。(現在、テクノロジー犯罪の被害のほうが酷くなっています。被害には個人差があるようです。8月10日追記。)
なお、日本では公的機関では正式にこの被害を受理しているところはありません。また、犯罪としてもごく一部が自治体で制定されている迷惑防止条例に抵触するのみです。しかし、この問題は特定個人に対して加害行為を集中させる点に問題の根深さがあります。このように不特定多数の人間が悪意をもって個人をこのような方法で追い詰めることに関しては、現行法は無力としか言いようがありません。
また、テクノロジー犯罪も法的な対処が何もなされない状態にあります。テクノロジー被害は証拠に残すことが極めて難しいという現実があります。一説によると電磁波兵器は証拠に残らない拷問用兵器として軍用に開発されたと言われています。したがって、人道・人権に反するためにそもそも国際法で実戦配備が禁止されています。
このように、この被害はテクノロジー犯罪と嫌がらせ犯罪を特定個人に対して集中的に行うといったものです。個人差はありますが、人によっては数年以上の被害を受けており、社会生活を円滑に送ることが極めて困難になる上に、社会的な認知も法的な対処も、行政の対応も得られない状態に置かれることになります。
注1)NPO法人テクノロジー犯罪被害ネットワークHP
https://www.tekuhan.org/
注2)

「テクノロジー犯罪被害者による被害報告集―遠隔技術悪用を告発する33名の被害者自身による被害実態報告」
NPOテクノロジー犯罪被害ネットワーク 内山治樹編 2010/5 講談社出版サービスセンター
ここでは、これがどのような被害であるかをもう少し詳しく述べたいと思います。
この被害を受け付けて相談に乗っておられる「NPO法人テクノロジー犯罪被害ネットワーク」(注1によると、この被害は以下の二つに大きく分類されます。
・テクノロジー犯罪
電磁波あるいは超音波のように、目に見えない媒体を用いた装置(武器)を使って、遠隔から、人間の精神・身体を攻撃・操作する犯罪
○ 睡眠妨害
○ 音が聞こえる
○ 声が聞こえる
○ 頭の締め付け、痺れ・痛み …etc
・嫌がらせ犯罪
特定少数あるいは不特定多数による特定個人に対する集中的な嫌がらせ行為。
○ 盗聴
○ 人による付きまとい
○ 盗撮
○ 車による付きまとい
○ 隣人の不審な動き
○ 電気製品の誤作動 …etc
一般の方にはイメージがつきにくいでしょうが、これらの行為を私のケースでご説明します。被害のひどいときには、何百通りもある嫌がらせ行為が、一日に数十回から数百回行く先々で行われ、場合によっては24時間絶えず行われるといったものです。また、私の場合はどちらかといえば田舎なので、高度なテクノロジーによる犯罪はあまり受けていません。一時期、音声送信(音が聞こえる被害)を特定の場所で頻繁に受けた程度です。しかし、数年間社会生活が極めて困難になるくらい行く先々で嫌がらせ被害を受けました。被害が激しいときは外出が困難になるくらいです。また、精神的な負担や苦痛によって就労は不可能だと断念していました。(現在、テクノロジー犯罪の被害のほうが酷くなっています。被害には個人差があるようです。8月10日追記。)
なお、日本では公的機関では正式にこの被害を受理しているところはありません。また、犯罪としてもごく一部が自治体で制定されている迷惑防止条例に抵触するのみです。しかし、この問題は特定個人に対して加害行為を集中させる点に問題の根深さがあります。このように不特定多数の人間が悪意をもって個人をこのような方法で追い詰めることに関しては、現行法は無力としか言いようがありません。
また、テクノロジー犯罪も法的な対処が何もなされない状態にあります。テクノロジー被害は証拠に残すことが極めて難しいという現実があります。一説によると電磁波兵器は証拠に残らない拷問用兵器として軍用に開発されたと言われています。したがって、人道・人権に反するためにそもそも国際法で実戦配備が禁止されています。
このように、この被害はテクノロジー犯罪と嫌がらせ犯罪を特定個人に対して集中的に行うといったものです。個人差はありますが、人によっては数年以上の被害を受けており、社会生活を円滑に送ることが極めて困難になる上に、社会的な認知も法的な対処も、行政の対応も得られない状態に置かれることになります。
注1)NPO法人テクノロジー犯罪被害ネットワークHP
https://www.tekuhan.org/
注2)

「テクノロジー犯罪被害者による被害報告集―遠隔技術悪用を告発する33名の被害者自身による被害実態報告」
NPOテクノロジー犯罪被害ネットワーク 内山治樹編 2010/5 講談社出版サービスセンター
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