この問題において被害者は何を目的とすべきか 1
~現行法の対処では限界がある加害行為について~
-最終更新日:2010年10月14日(木)-
<はじめに>
前回の記事で、解決のためには罪刑法定主義による加害行為の処罰が必要であると述べました。現行の被害では、たとえこの問題が原因で自殺したとしても、法的に因果関係があるものとして取り扱われません。したがって、加害行為に抑止力を働きかける法が未整備であるため、野放しになっているのが現状です。
「この問題において被害者は何を目的とするか」では、3回に分けて、被害者が何を目的とすればいいのかについて試論を展開します。今回は被害者が現行法にて対処するケース、すなわち各都道府県で制定されている「迷惑防止条例」への訴えかけについて述べようと思います。
(被害者の方の要望がございましたので、巻末の ▼続きを読む▼ に8月第一週の被害記録を掲載しました。ご参考頂けますと幸いです。)
【迷惑防止条例とは】
まずは、下記の条文をご覧ください。広島県の迷惑防止条例の第四条の抜粋です。
----------------------------------------
○公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
昭和三十八年七月一日
条例第十五号
(嫌がらせ行為の禁止)
第四条 何人も、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号に掲げる行為を反復して行い、著しい不安を覚えさせてはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その性的羞しゆう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞しゆう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
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これを見ていただいたらお分かりのように、すでに集団ストーカーの加害行為の一部は各都道府県で個別に制定されている「迷惑防止条例」である程度対処が可能です。各都道府県の条例名と概要のリンクは以下の通りです。
⇒ リンク「迷惑防止条例」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』
このように、ある程度集団ストーカー行為には現行法の対処ができます。しかし、現状はまったく野放しになっており、日本社会はこの問題に対処できていません。これについて原因を箇条書きにして述べていきます。
①罰則が軽すぎるために、犯罪抑止の効果がない
この条例違反による処罰は、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」であり、実質的に犯罪抑止効果がありません。
②実質的には被害者が難しい証拠取得を行わなければならない
軽微な犯罪であるために、警察が捜査をすることはほとんどありません。被害者が一生懸命証拠を取得する必要があります。警察にとっては迷惑行為であるかどうかの判別もつきにくいうえに、条例での対処となるため、まともに相手をしません。
③捜査に対してより訴求能力のある刑法ではない
刑法の「ストーカー規制法」の場合は相談体制もしっかりとしており、年間10,000件を超える相談を警察は受理しています。しかし、これは「恋愛感情がある個人の嫌がらせ」に限られます。「集団ストーカー」は現状では刑法の適用除外となります。たとえ被害者がその苦しみで自殺したとしてもです。
④上記の条例の定義では、集団ストーカーの人的嫌がらせすべてに対応できない
集団ストーカーの嫌がらせは偶然を装って行われます。加害行為と被害者のダメージに法的に因果関係が成立しない方法を意図的にとります。例えば「ほのめかし」では、「偶然を装って通りがかった2者が、自分としか思えない人物に対して恫喝的なメッセージを込めた会話をしている。」「電車で隣に座った男が携帯電話で被害者の個人情報としか思えないことを遠回しに会話する。」などといった方法がとられます。他にもたくさんありますが、上記の広島県迷惑防止条例の第4条にはない加害方法が多くあります。
⑤テクノロジーによる加害行為に全く対応できない
最も恐ろしいのが加害行為へのテクノロジーの応用です。自宅の内部で食事を始めたら「痛みの送信」を行なったり、風呂に入ると猥褻な印象を与える「感覚の送信」を行ったりなど、このような加害行為に対して迷惑防止条例は完全に無力です。また、電磁波はどちらかといえば総務省の管轄範囲です。警察では対処がしにくいといった現実があります。
このように、現行法では各都道府県で制定された迷惑防止条例によってある程度対処が可能にもかかわらず、実効性が全くない状態が続いています。現状では、加害行為に参加している加害者のうち一人が被害者に対してこれらの「嫌がらせ行為」に抵触したとき、その人物だけに条例を適用させて処罰するのが精いっぱいです。不特定多数、おびただしい数の加害者の悪意には全く太刀打ちができません。結果、十年以上も泣き寝入りするような被害者を出しておきながら、法治国家として何の対処もできない状況が続いているという訳です。
なお、この今回の「この問題に対して被害者は何を目的とすべきか 1~3」においては、広く被害者の方のご意見を賜りたいと思っております。記事を書く前にも書いた後にも、ご自由にコメントして頂けたらと思います。守秘義務は必ず守りますので、さまざまなご意見をお待ちしております。
最後に、下の ▼続きを読む▼ は私の2010年8月1日から一週間程度の被害記録です。皆様が考察して頂ける一助となるよう掲載させていただきます。メモの羅列で読みにくいですからご注意ください。同じ被害者の方、宜しくお願い致します。
-最終更新日:2010年10月14日(木)-
<はじめに>
前回の記事で、解決のためには罪刑法定主義による加害行為の処罰が必要であると述べました。現行の被害では、たとえこの問題が原因で自殺したとしても、法的に因果関係があるものとして取り扱われません。したがって、加害行為に抑止力を働きかける法が未整備であるため、野放しになっているのが現状です。
「この問題において被害者は何を目的とするか」では、3回に分けて、被害者が何を目的とすればいいのかについて試論を展開します。今回は被害者が現行法にて対処するケース、すなわち各都道府県で制定されている「迷惑防止条例」への訴えかけについて述べようと思います。
(被害者の方の要望がございましたので、巻末の ▼続きを読む▼ に8月第一週の被害記録を掲載しました。ご参考頂けますと幸いです。)
【迷惑防止条例とは】
まずは、下記の条文をご覧ください。広島県の迷惑防止条例の第四条の抜粋です。
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○公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
昭和三十八年七月一日
条例第十五号
(嫌がらせ行為の禁止)
第四条 何人も、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号に掲げる行為を反復して行い、著しい不安を覚えさせてはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その性的羞しゆう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞しゆう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
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これを見ていただいたらお分かりのように、すでに集団ストーカーの加害行為の一部は各都道府県で個別に制定されている「迷惑防止条例」である程度対処が可能です。各都道府県の条例名と概要のリンクは以下の通りです。
⇒ リンク「迷惑防止条例」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』
このように、ある程度集団ストーカー行為には現行法の対処ができます。しかし、現状はまったく野放しになっており、日本社会はこの問題に対処できていません。これについて原因を箇条書きにして述べていきます。
①罰則が軽すぎるために、犯罪抑止の効果がない
この条例違反による処罰は、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」であり、実質的に犯罪抑止効果がありません。
②実質的には被害者が難しい証拠取得を行わなければならない
軽微な犯罪であるために、警察が捜査をすることはほとんどありません。被害者が一生懸命証拠を取得する必要があります。警察にとっては迷惑行為であるかどうかの判別もつきにくいうえに、条例での対処となるため、まともに相手をしません。
③捜査に対してより訴求能力のある刑法ではない
刑法の「ストーカー規制法」の場合は相談体制もしっかりとしており、年間10,000件を超える相談を警察は受理しています。しかし、これは「恋愛感情がある個人の嫌がらせ」に限られます。「集団ストーカー」は現状では刑法の適用除外となります。たとえ被害者がその苦しみで自殺したとしてもです。
④上記の条例の定義では、集団ストーカーの人的嫌がらせすべてに対応できない
集団ストーカーの嫌がらせは偶然を装って行われます。加害行為と被害者のダメージに法的に因果関係が成立しない方法を意図的にとります。例えば「ほのめかし」では、「偶然を装って通りがかった2者が、自分としか思えない人物に対して恫喝的なメッセージを込めた会話をしている。」「電車で隣に座った男が携帯電話で被害者の個人情報としか思えないことを遠回しに会話する。」などといった方法がとられます。他にもたくさんありますが、上記の広島県迷惑防止条例の第4条にはない加害方法が多くあります。
⑤テクノロジーによる加害行為に全く対応できない
最も恐ろしいのが加害行為へのテクノロジーの応用です。自宅の内部で食事を始めたら「痛みの送信」を行なったり、風呂に入ると猥褻な印象を与える「感覚の送信」を行ったりなど、このような加害行為に対して迷惑防止条例は完全に無力です。また、電磁波はどちらかといえば総務省の管轄範囲です。警察では対処がしにくいといった現実があります。
このように、現行法では各都道府県で制定された迷惑防止条例によってある程度対処が可能にもかかわらず、実効性が全くない状態が続いています。現状では、加害行為に参加している加害者のうち一人が被害者に対してこれらの「嫌がらせ行為」に抵触したとき、その人物だけに条例を適用させて処罰するのが精いっぱいです。不特定多数、おびただしい数の加害者の悪意には全く太刀打ちができません。結果、十年以上も泣き寝入りするような被害者を出しておきながら、法治国家として何の対処もできない状況が続いているという訳です。
なお、この今回の「この問題に対して被害者は何を目的とすべきか 1~3」においては、広く被害者の方のご意見を賜りたいと思っております。記事を書く前にも書いた後にも、ご自由にコメントして頂けたらと思います。守秘義務は必ず守りますので、さまざまなご意見をお待ちしております。
最後に、下の ▼続きを読む▼ は私の2010年8月1日から一週間程度の被害記録です。皆様が考察して頂ける一助となるよう掲載させていただきます。メモの羅列で読みにくいですからご注意ください。同じ被害者の方、宜しくお願い致します。