早期解決に必要な被害者全員の協力
~被害者団体の枠を超えて協力しよう~
-最終更新日: 2012年2月3日 (金) -

【被害者同士の協力が不可欠】
本日は、解決に必要な被害や全員の協力について述べてみようと思います。当初の記事で、水俣病訴訟などさまざまな社会問題を取り上げました。しかし、これらの問題も解決は一筋縄ではありませんでした。水俣病では被害者団体の分裂を経験していますし、薬害肝炎問題においては、被害者団体が民主党を支持したがために、自民党政権時代に解決されないといった事態を経験しています。
以前述べましたが、二大政党制における解決が困難な社会問題への対処には、両党の協調が不可欠です。どちらの政党が与党になったとしても無条件で解決に合意するよう、事前協議が行われるべきなのです。これは下記の記事を参考にしてください。この問題が実際に経験した解決のプロセスの一つです。
集団ストーカー行為を防止する政治的枠組み ①
~日本政治に不可欠な二大政党制の定着~
集団ストーカー行為を防止する政治的枠組み ②
~二大政党制の枠組み全体で解決しよう~
このように、すでにこの問題は自民党・民主党で社会の表沙汰になった場合に強調して解決に向かうことが合意されています。これで、まずは政治レベルで解決を早期化する準備は整いました。後は被害者自身がどうすべきかです。
あらゆる社会問題で、被害者団体の分裂は解決の遅延化の原因となります。しかし、被害者が一つにまとまれば、より大きな声を社会に発信できます。解決圧力を高めることができるのです。私は、前回のNPOテクノロジー犯罪被害ネットワークの東京定例会で団体訴訟を提案しました。この動きもどれだけ多くの被害者に参加してもらえるかが鍵になると考えています。
ご存知のように、NPO法人では犯罪主体を特定しない方針です。それに対し、他団体はある程度特定して動いています。NPO法人としては認証団体であるため、認定が取り消される事態を防ぐためにこのような態度でいるわけなのですが、それがためにNPO法人から離れて他団体に参加される被害者の方が多数おられます。この被害者の流出はNPO法人としても深刻に考えているようで、より相互扶助活動を深めることによって対処するなどの案が浮上しています。
私としては、もしNPO法人で団体訴訟が行われる段になったら、これらのしがらみを乗り越えてNPO法人に参加していただきたいというのが本音です。NPO法人と他団体との重複参加は当然認められるべきと思いますし、NPO法人で他団体の方に積極的に参加してほしいと述べている運営委員もいます。この問題の被害は予想以上に心理的ダメージが強く、NPO法人だけでその軽減が行えないというのもあるでしょう。時には、NPO法人よりも被害者救済の力をより発揮しているケースも見られることからも、複数の被害者団体の存在が必要と私は考えます。
解決には被害者の皆様全員の力が不可欠です。できるだけ多くの皆さんと手を取り合っていければと願って今回の記事の末尾とさせていただきます。
-最終更新日: 2012年2月3日 (金) -

【被害者同士の協力が不可欠】
本日は、解決に必要な被害や全員の協力について述べてみようと思います。当初の記事で、水俣病訴訟などさまざまな社会問題を取り上げました。しかし、これらの問題も解決は一筋縄ではありませんでした。水俣病では被害者団体の分裂を経験していますし、薬害肝炎問題においては、被害者団体が民主党を支持したがために、自民党政権時代に解決されないといった事態を経験しています。
以前述べましたが、二大政党制における解決が困難な社会問題への対処には、両党の協調が不可欠です。どちらの政党が与党になったとしても無条件で解決に合意するよう、事前協議が行われるべきなのです。これは下記の記事を参考にしてください。この問題が実際に経験した解決のプロセスの一つです。
集団ストーカー行為を防止する政治的枠組み ①
~日本政治に不可欠な二大政党制の定着~
集団ストーカー行為を防止する政治的枠組み ②
~二大政党制の枠組み全体で解決しよう~
このように、すでにこの問題は自民党・民主党で社会の表沙汰になった場合に強調して解決に向かうことが合意されています。これで、まずは政治レベルで解決を早期化する準備は整いました。後は被害者自身がどうすべきかです。
あらゆる社会問題で、被害者団体の分裂は解決の遅延化の原因となります。しかし、被害者が一つにまとまれば、より大きな声を社会に発信できます。解決圧力を高めることができるのです。私は、前回のNPOテクノロジー犯罪被害ネットワークの東京定例会で団体訴訟を提案しました。この動きもどれだけ多くの被害者に参加してもらえるかが鍵になると考えています。
ご存知のように、NPO法人では犯罪主体を特定しない方針です。それに対し、他団体はある程度特定して動いています。NPO法人としては認証団体であるため、認定が取り消される事態を防ぐためにこのような態度でいるわけなのですが、それがためにNPO法人から離れて他団体に参加される被害者の方が多数おられます。この被害者の流出はNPO法人としても深刻に考えているようで、より相互扶助活動を深めることによって対処するなどの案が浮上しています。
私としては、もしNPO法人で団体訴訟が行われる段になったら、これらのしがらみを乗り越えてNPO法人に参加していただきたいというのが本音です。NPO法人と他団体との重複参加は当然認められるべきと思いますし、NPO法人で他団体の方に積極的に参加してほしいと述べている運営委員もいます。この問題の被害は予想以上に心理的ダメージが強く、NPO法人だけでその軽減が行えないというのもあるでしょう。時には、NPO法人よりも被害者救済の力をより発揮しているケースも見られることからも、複数の被害者団体の存在が必要と私は考えます。
解決には被害者の皆様全員の力が不可欠です。できるだけ多くの皆さんと手を取り合っていければと願って今回の記事の末尾とさせていただきます。
被害者の集いで団体訴訟を提案しました
~被害者自身の力で社会の表に出しましょう~
-最終更新日: 2012年1月16日 (月) -

【原告団を形成して国の責任を追及する】
昨日1月15日(日)、NPOテクノロジー犯罪被害ネットワーク大阪被害者の集いが開催されました。そこで、前回の記事で述べた国に対する団体訴訟の提案をさせていただきました。
結論としては、なかなかメディアの報道と公の対応がなされない現状の中で、何とかしたいと思っておられる被害者の方がほとんどであり、好印象をもって受け入れられました。新しく入ったばかりの私にこのような発表をさせていただいた皆様、本当にありがとうございました。
NPO法人テクノロジー犯罪被害ネットワークでは、すでに国の各種機関、主要政党関係者に対する陳情や街宣活動、会をあげての警察への訴えかけなどさまざまな行動を起こしています。それらの土壌があるために、この団体訴訟も可能な段階と私は考えています。前回も述べましたが、これらの動きを起こす過程で、メディアが取り上げて社会問題化すると私は思っています。
どの社会問題も、当初は解決が絶望的な中での被害者の発足でした。しかし、私はこのことを痛感したのですが、社会の良識ばかりに頼っていてはいつまでたっても解決しません。被害者自身の力で社会の表に出すんだという強い意識を持たなければなりません。しかし、やみくもに訴えかけても効果はありません。一番効果があるのが団結することです。同じ被害者が目的を一つにして行動することで、解決圧力を高めることができます。その上に、法的に訴求効果のある行動をするのがベストです。やはり、ここは被害者の団体訴訟が最も効果があるでしょう。
私は今月末に東京の定例会でもこのことを申し上げる提案を理事長にしてみたいと考えています。NPO法人は参加者の総意で動いていますから、この動きに賛同していただける方が多いほど実現する可能性が高まります。できるだけ多くの皆さんに私は訴えかけていきたいと思っています。
そして、弁護士の選定などの実際の進行は比較的スムーズにいくのではと思っています。前回にも述べましたように、現在はこの問題のタブー性が取り払われている状況であり、むしろこの問題を深刻にとらえている弁護士の方が大勢おられるのではと考えています。そして、弁護士の選定ができたら、原告団への参加を会内で任意に募ることになるでしょう。例を挙げると、原爆訴訟でもすべての被害者の方が訴訟に参加したわけではありません。長期にわたる裁判を乗り越えてでも国の責任を勝ち取ろうという方が参加して原告団が形成されました。テクノロジー犯罪・集団ストーカーも犯罪史上類を見ないほど深刻な被害です。同じように考えられる方は非常に多いのではないかと考えています。
前回ご紹介したイレッサ訴訟、学生無年金障害者訴訟も被害者が訴えを起こすまでは全く社会に取り上げられませんでした。それが、団体訴訟を起こすことでメディアが大きく取り上げるようになったのです。何度も強調させていただきますが、こればかりは誰かが動いてくれるわけではありません。被害者自身の力で実現させることです。
これらのことに対して、私はもてる能力をフル動員して頑張ってまいりたいと思っております。今年が被害者の皆さんにとって解決に結びつく年となるよう願ってやみません。今後とも何卒よろしくお願い致します。
1月29日(日)の東京定例会で発表させていただけることになりましたので、大阪被害者の集いで発表したものと同様の団体訴訟の件について発表いたします。よろしくお願い致します。(1月17日追記)
-最終更新日: 2012年1月16日 (月) -

【原告団を形成して国の責任を追及する】
昨日1月15日(日)、NPOテクノロジー犯罪被害ネットワーク大阪被害者の集いが開催されました。そこで、前回の記事で述べた国に対する団体訴訟の提案をさせていただきました。
結論としては、なかなかメディアの報道と公の対応がなされない現状の中で、何とかしたいと思っておられる被害者の方がほとんどであり、好印象をもって受け入れられました。新しく入ったばかりの私にこのような発表をさせていただいた皆様、本当にありがとうございました。
NPO法人テクノロジー犯罪被害ネットワークでは、すでに国の各種機関、主要政党関係者に対する陳情や街宣活動、会をあげての警察への訴えかけなどさまざまな行動を起こしています。それらの土壌があるために、この団体訴訟も可能な段階と私は考えています。前回も述べましたが、これらの動きを起こす過程で、メディアが取り上げて社会問題化すると私は思っています。
どの社会問題も、当初は解決が絶望的な中での被害者の発足でした。しかし、私はこのことを痛感したのですが、社会の良識ばかりに頼っていてはいつまでたっても解決しません。被害者自身の力で社会の表に出すんだという強い意識を持たなければなりません。しかし、やみくもに訴えかけても効果はありません。一番効果があるのが団結することです。同じ被害者が目的を一つにして行動することで、解決圧力を高めることができます。その上に、法的に訴求効果のある行動をするのがベストです。やはり、ここは被害者の団体訴訟が最も効果があるでしょう。
私は今月末に東京の定例会でもこのことを申し上げる提案を理事長にしてみたいと考えています。NPO法人は参加者の総意で動いていますから、この動きに賛同していただける方が多いほど実現する可能性が高まります。できるだけ多くの皆さんに私は訴えかけていきたいと思っています。
そして、弁護士の選定などの実際の進行は比較的スムーズにいくのではと思っています。前回にも述べましたように、現在はこの問題のタブー性が取り払われている状況であり、むしろこの問題を深刻にとらえている弁護士の方が大勢おられるのではと考えています。そして、弁護士の選定ができたら、原告団への参加を会内で任意に募ることになるでしょう。例を挙げると、原爆訴訟でもすべての被害者の方が訴訟に参加したわけではありません。長期にわたる裁判を乗り越えてでも国の責任を勝ち取ろうという方が参加して原告団が形成されました。テクノロジー犯罪・集団ストーカーも犯罪史上類を見ないほど深刻な被害です。同じように考えられる方は非常に多いのではないかと考えています。
前回ご紹介したイレッサ訴訟、学生無年金障害者訴訟も被害者が訴えを起こすまでは全く社会に取り上げられませんでした。それが、団体訴訟を起こすことでメディアが大きく取り上げるようになったのです。何度も強調させていただきますが、こればかりは誰かが動いてくれるわけではありません。被害者自身の力で実現させることです。
これらのことに対して、私はもてる能力をフル動員して頑張ってまいりたいと思っております。今年が被害者の皆さんにとって解決に結びつく年となるよう願ってやみません。今後とも何卒よろしくお願い致します。
1月29日(日)の東京定例会で発表させていただけることになりましたので、大阪被害者の集いで発表したものと同様の団体訴訟の件について発表いたします。よろしくお願い致します。(1月17日追記)
原告団を形成して国の責任を追及する
~被害者で団結して社会に訴えかけよう~
-最終更新日: 2012年1月11日 (水) -

ここで、一つ大きな提案をしてみたいと思います。被害者が結束して国の不作為(対応してこなかったこと)を追及するために団体訴訟を起こすことです。
一見、困難のように見えますが、顧問弁護士を擁して被害者の会がまとまればすぐに行うことができます。また、これによってマスコミが取り上げる確率が格段に上がります。既に、NPO法人テクノロジー犯罪被害ネットワークは国に多くの陳情・請願を行ってきました。この土壌があるために、比較的スムーズにいくのではないかと考えています。
国の不作為を追及した代表的な訴訟
ここで、代表的な国の不作為を追及した訴訟を取り上げてみたいと思います。どの訴訟も、例外なく被害者の会が発足して団結して行われています。そして、国の責任を追及することは大事なことです。その過程で多くの国民に社会的意義を問いかけることができるからです。
①水俣病訴訟
水俣病訴訟において、水銀を流した企業に対する損害賠償だけでなく、国・県の規制権限の不行使を追及。第一審は企業に対する損害賠償命令しか認められなかったが、第二審において国と県の不作為が認定。
水俣病の場合は「公共用水域の水質の保全に関する法律」「工場排水等の規制に関する法律」に抵触していることによって不作為が認められた。(平成16年10月15日 最高裁)
②じん肺九州訴訟
国のトンネル建設現場で働いてじん肺になった元労働者と遺族が、国が対策を怠った点に違法があるとして、損害賠償請求をした。国の違法性が認められた。(平成18年7月13日 熊本地裁など)
③イレッサ訴訟
肺がん治療薬イレッサの使用をめぐって、承認・市販後の重大な副作用があるとの注意喚起をめぐる国の不作為責任を認めるよう遺族らが求めた。国の責任については原告側の請求を棄却。(平成23年2月25日 大阪地裁など)
④学生無年金障害者訴訟
学生の間は年金納入が任意であるために、この間に年金を払っておらず障害者となった人らが原告団となり、憲法25条を根拠に救済する年金制度を制定する義務を国に求めた。違法性は棄却されている。(平成13年 全国で一斉提訴)
⑤拉致問題(参考)
蓮池薫氏が、2004年のインタビューで、拉致問題が解決された後に、法廷の場でなぜ24年間行政が対応してこなかったか追及すべきだと述べている。
拉致被害者の家族は当時拉致の存在を訴えた場合に村八分になったりなど、現在のテクノロジー犯罪・集団ストーカー被害者の置かれた状況とよく似ている。
テクノロジー犯罪・集団ストーカーも国の不作為を追及できる
テクノロジー犯罪・集団ストーカー被害はどのような国の不作為を追及できるでしょうか。根拠となるのは救済3法の国家賠償法です。
基本は既存の法律に照らし合わせて、適切な行政行為をしなかったことに対する損害賠償という形になります。集団ストーカー被害においては下記のものが考えられます。
)迷惑防止条例に抵触する犯罪行為の対処の不作為
・付きまとっていると分からせるような行為をされても警察は対処しなかった。
・敷地内に対する異物の投げ込みに対して警察は対処しなかった。
・迷惑電話や迷惑メールに対して警察は対処しなかった。 ...etc
)刑法に抵触する犯罪行為の対処の不作為
・敷地内に対する侵入を行われても警察は対処しなかった。
・車両に対して破壊行為をされても警察は対処しなかった。 ...etc
)加害目的の電磁波を浴びせられていることに対する行政規制の不作為
・総務省の電波防護指針に反している可能性があるにもかかわらず規制をしない。
・加害者が利用している電磁波技術は、無線従事者制度に反するのではないか。 ...etc
この他、重大な人権侵害であるにもかかわらず適切な対処・捜査等を行ってこなかったことに対する不作為も追及できるかもしれません。この場合、責任は法務省など多岐の省庁にわたると考えられます。
)規制する法律がない場合は「立法の不作為」を追及できる
しかし、テクノロジー犯罪や集団ストーカー行為は既存法ではなかなか抵触するものがなく、規制できない現状があります。そのような場合でも、多くの犠牲者を発生させながら適切な立法行為を行ってこなかったことに対する損害賠償を行うことができます。これを「立法の不作為」といいます。その例の一つが上記の④学生無年金障害者訴訟です。どの法律を根拠に不作為を追及するかは、弁護士と綿密に相談しなければなりません。
なお、テクノロジー犯罪・集団ストーカー行為は悪意のある人間による加害行為であり、その調査の責は本来被害者が負うべきではありません。その点、被害者はもっと主張すべきでしょう。現段階では国の不作為しか追求できないことになってしまいます。
テクノロジー犯罪被害ネットワークの中でこの提案をさせていただきたいと思います。団体訴訟に結び付けるには様々な障壁があるでしょうが、実現すれば多くの被害者が救われます。また、問題認知への大きな一歩となります。ぜひご検討のほど、お願い致します。
-最終更新日: 2012年1月11日 (水) -

ここで、一つ大きな提案をしてみたいと思います。被害者が結束して国の不作為(対応してこなかったこと)を追及するために団体訴訟を起こすことです。
一見、困難のように見えますが、顧問弁護士を擁して被害者の会がまとまればすぐに行うことができます。また、これによってマスコミが取り上げる確率が格段に上がります。既に、NPO法人テクノロジー犯罪被害ネットワークは国に多くの陳情・請願を行ってきました。この土壌があるために、比較的スムーズにいくのではないかと考えています。
国の不作為を追及した代表的な訴訟
ここで、代表的な国の不作為を追及した訴訟を取り上げてみたいと思います。どの訴訟も、例外なく被害者の会が発足して団結して行われています。そして、国の責任を追及することは大事なことです。その過程で多くの国民に社会的意義を問いかけることができるからです。
①水俣病訴訟
水俣病訴訟において、水銀を流した企業に対する損害賠償だけでなく、国・県の規制権限の不行使を追及。第一審は企業に対する損害賠償命令しか認められなかったが、第二審において国と県の不作為が認定。
水俣病の場合は「公共用水域の水質の保全に関する法律」「工場排水等の規制に関する法律」に抵触していることによって不作為が認められた。(平成16年10月15日 最高裁)
②じん肺九州訴訟
国のトンネル建設現場で働いてじん肺になった元労働者と遺族が、国が対策を怠った点に違法があるとして、損害賠償請求をした。国の違法性が認められた。(平成18年7月13日 熊本地裁など)
③イレッサ訴訟
肺がん治療薬イレッサの使用をめぐって、承認・市販後の重大な副作用があるとの注意喚起をめぐる国の不作為責任を認めるよう遺族らが求めた。国の責任については原告側の請求を棄却。(平成23年2月25日 大阪地裁など)
④学生無年金障害者訴訟
学生の間は年金納入が任意であるために、この間に年金を払っておらず障害者となった人らが原告団となり、憲法25条を根拠に救済する年金制度を制定する義務を国に求めた。違法性は棄却されている。(平成13年 全国で一斉提訴)
⑤拉致問題(参考)
蓮池薫氏が、2004年のインタビューで、拉致問題が解決された後に、法廷の場でなぜ24年間行政が対応してこなかったか追及すべきだと述べている。
拉致被害者の家族は当時拉致の存在を訴えた場合に村八分になったりなど、現在のテクノロジー犯罪・集団ストーカー被害者の置かれた状況とよく似ている。
テクノロジー犯罪・集団ストーカーも国の不作為を追及できる
テクノロジー犯罪・集団ストーカー被害はどのような国の不作為を追及できるでしょうか。根拠となるのは救済3法の国家賠償法です。
基本は既存の法律に照らし合わせて、適切な行政行為をしなかったことに対する損害賠償という形になります。集団ストーカー被害においては下記のものが考えられます。
)迷惑防止条例に抵触する犯罪行為の対処の不作為
・付きまとっていると分からせるような行為をされても警察は対処しなかった。
・敷地内に対する異物の投げ込みに対して警察は対処しなかった。
・迷惑電話や迷惑メールに対して警察は対処しなかった。 ...etc
)刑法に抵触する犯罪行為の対処の不作為
・敷地内に対する侵入を行われても警察は対処しなかった。
・車両に対して破壊行為をされても警察は対処しなかった。 ...etc
)加害目的の電磁波を浴びせられていることに対する行政規制の不作為
・総務省の電波防護指針に反している可能性があるにもかかわらず規制をしない。
・加害者が利用している電磁波技術は、無線従事者制度に反するのではないか。 ...etc
この他、重大な人権侵害であるにもかかわらず適切な対処・捜査等を行ってこなかったことに対する不作為も追及できるかもしれません。この場合、責任は法務省など多岐の省庁にわたると考えられます。
)規制する法律がない場合は「立法の不作為」を追及できる
しかし、テクノロジー犯罪や集団ストーカー行為は既存法ではなかなか抵触するものがなく、規制できない現状があります。そのような場合でも、多くの犠牲者を発生させながら適切な立法行為を行ってこなかったことに対する損害賠償を行うことができます。これを「立法の不作為」といいます。その例の一つが上記の④学生無年金障害者訴訟です。どの法律を根拠に不作為を追及するかは、弁護士と綿密に相談しなければなりません。
なお、テクノロジー犯罪・集団ストーカー行為は悪意のある人間による加害行為であり、その調査の責は本来被害者が負うべきではありません。その点、被害者はもっと主張すべきでしょう。現段階では国の不作為しか追求できないことになってしまいます。
テクノロジー犯罪被害ネットワークの中でこの提案をさせていただきたいと思います。団体訴訟に結び付けるには様々な障壁があるでしょうが、実現すれば多くの被害者が救われます。また、問題認知への大きな一歩となります。ぜひご検討のほど、お願い致します。
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