この問題において被害者は何を目的とすべきか 3
~集団ストーカー問題を刑法で扱うには~
-最終更新日:2010年11月11日(木)-
前回、前々回にてこの問題に現実的に対処するにはどうすればいいのかを詳しく述べました。まずそのおさらいからしてみましょう。(下の文章は右のプラグインと同じ内容です。)
この問題において被害者は何を目的とすべきか1
~現行法の対処では限界がある加害行為について~
現行の法制度下では集団ストーカー問題に対応できない。この現実について実際の法律に照らし合わせて考察する。ここでとりあげるのは各都道府県で条例として制定されている「迷惑防止条例」である。一部の集団ストーカーの加害行為には対応できるが、さまざまな制度欠陥があり対応できていないのが現状である。これについて詳しく述べた記事である。
記事はこちら ⇒ 【記事リンク】
この問題において被害者は何を目的とすべきか2
~集団ストーカー問題を未然に防ぐ制度設計の試論1~
では、どのようにしたら集団ストーカー問題の加害行為に対応できるか。一つ前の記事で「迷惑防止条例」を紹介したが、ここではその改正によって対処する方法を考察した。この被害に対処するためには制度疲労した現行の法律では対処できない。新たな制度設計が必要なのである。その他にも刑法で対処する案を盛り込んだが、これは後ほど掘り下げて考察する。被害者で専門知識をお持ちの方はぜひ考えてみていただきたい。
記事はこちら ⇒ 【記事リンク】
このように前回と前々回で掘り下げてここまで考えてみました。今回はこの上に刑法に関する考察を進めてみたいと思います。
ストーカー規制法も刑法であり、条例での対処からより厳しい捜査を可能にしますが、これだけでは不十分です。この被害は、被害者がうつ病などの精神疾患に陥ったり、究極的には経済難や身体的苦痛が重なって自殺するケースすら指摘されています。(NPO法人テクノロジー犯罪被害ネットワークのこちらの講演会の様子をご視聴ください。このページの下の部分のwaveファイルへのリンクの部分です。)
これに対して厳しく社会正義をもって立ち向かうには刑法を適用するよう制度を変えていく必要があります。ここで、どのような刑法に抵触させるべきなのかを列挙してみたいと思います。
①自殺で亡くなられた方への殺人罪の適用
もっとも重いケースですが、加害行為に対して自殺で亡くなられた方の損害が法的に因果関係があるものとして線で結ばれなければなりません。つまり、このような結果に対して殺人罪が適用されるべきということです。
②精神疾患、身体障害を患ってしまった方への傷害罪の適用
さらに、この被害では長期間の集中攻撃よる精神的苦痛によって抑うつ状態になる可能性があります。外因性、つまり環境要因のうつ病のようなものです。私のもっとも被害のひどい時もそのような状態でした。さらに、テクノロジー犯罪によって実際に身体疾患をきたすケースも報告されています。もっともテクノロジー被害がひどいある被害者は、長年の電磁波の照射と考えられる原因によって頭蓋骨が陥没したそうです。これらに対して、傷害罪が適用されなければなりません。
③その他現行の刑法への抵触
その他にも他の刑法に抵触する可能性があります。不法侵入を受けているケースなどです。この犯罪では具体的に金品を盗まずに、家の中のものの配置を変えたりするだけといったケースが目立ちます。これに対して警察は現状ではまともに捜査しません。このような事案に対しても、深刻化を防ぐために不法侵入として摘発されなければなりません。その他、この集団ストーカー問題において適用されるべき法律はたくさんあるはずです。
④電磁波機器取締法(仮)の法律制定
さらに、実際に操作が行われたとしても、テクノロジー犯罪は見えない被害であるために極めて捜査を困難にすると考えられます。これに対して実際に加害行為があったと判断して捜査を行っていては遅きに失します。人命にかかわる問題だからです。従って、加害行為が可能な電磁波危機を所持しているだけで検挙できるような法律を作らなければなりません。過去日本では、一時期火炎瓶による暴行・破壊行為が横行しました。それに対して「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」が制定されるだけで一気に被害がなくなりました。現実とはこのようなものです。迷いなく政治の力でこの法案制定まで一気に行ってほしいものです。
以上、刑法への抵触などについて述べてきました。このうち殺人罪、傷害罪などは現行法でも対処が可能であり、あとは施行規則の改定によって因果関係を認められやすくしたり判例を一度作ってしまえば後に続きます。司法関係者の方に賢明なご判断をしていただくようお願い申し上げたいところです。また電磁波機器取締法(仮)は国会で恐らく議員立法で作成される類のものです。例を挙げるとDV防止法などがそうです。国会議員の方の賢明なご対処をお願いしたいところです。
今回はこのように掘り下げて厳しい刑罰によって対処する案を作成しました。社会が一刻も早くこの動きを察知して続いてほしいと願って末尾とさせていただきたいと思います。
(▼続きを読む▼に8月14日(土)の被害記録を掲載いたします。被害を受けたことがない方にもぜひご覧になって頂ければ幸いです。何卒宜しくお願い致します。)
-最終更新日:2010年11月11日(木)-
前回、前々回にてこの問題に現実的に対処するにはどうすればいいのかを詳しく述べました。まずそのおさらいからしてみましょう。(下の文章は右のプラグインと同じ内容です。)
この問題において被害者は何を目的とすべきか1
~現行法の対処では限界がある加害行為について~
現行の法制度下では集団ストーカー問題に対応できない。この現実について実際の法律に照らし合わせて考察する。ここでとりあげるのは各都道府県で条例として制定されている「迷惑防止条例」である。一部の集団ストーカーの加害行為には対応できるが、さまざまな制度欠陥があり対応できていないのが現状である。これについて詳しく述べた記事である。
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この問題において被害者は何を目的とすべきか2
~集団ストーカー問題を未然に防ぐ制度設計の試論1~
では、どのようにしたら集団ストーカー問題の加害行為に対応できるか。一つ前の記事で「迷惑防止条例」を紹介したが、ここではその改正によって対処する方法を考察した。この被害に対処するためには制度疲労した現行の法律では対処できない。新たな制度設計が必要なのである。その他にも刑法で対処する案を盛り込んだが、これは後ほど掘り下げて考察する。被害者で専門知識をお持ちの方はぜひ考えてみていただきたい。
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このように前回と前々回で掘り下げてここまで考えてみました。今回はこの上に刑法に関する考察を進めてみたいと思います。
ストーカー規制法も刑法であり、条例での対処からより厳しい捜査を可能にしますが、これだけでは不十分です。この被害は、被害者がうつ病などの精神疾患に陥ったり、究極的には経済難や身体的苦痛が重なって自殺するケースすら指摘されています。(NPO法人テクノロジー犯罪被害ネットワークのこちらの講演会の様子をご視聴ください。このページの下の部分のwaveファイルへのリンクの部分です。)
これに対して厳しく社会正義をもって立ち向かうには刑法を適用するよう制度を変えていく必要があります。ここで、どのような刑法に抵触させるべきなのかを列挙してみたいと思います。
①自殺で亡くなられた方への殺人罪の適用
もっとも重いケースですが、加害行為に対して自殺で亡くなられた方の損害が法的に因果関係があるものとして線で結ばれなければなりません。つまり、このような結果に対して殺人罪が適用されるべきということです。
②精神疾患、身体障害を患ってしまった方への傷害罪の適用
さらに、この被害では長期間の集中攻撃よる精神的苦痛によって抑うつ状態になる可能性があります。外因性、つまり環境要因のうつ病のようなものです。私のもっとも被害のひどい時もそのような状態でした。さらに、テクノロジー犯罪によって実際に身体疾患をきたすケースも報告されています。もっともテクノロジー被害がひどいある被害者は、長年の電磁波の照射と考えられる原因によって頭蓋骨が陥没したそうです。これらに対して、傷害罪が適用されなければなりません。
③その他現行の刑法への抵触
その他にも他の刑法に抵触する可能性があります。不法侵入を受けているケースなどです。この犯罪では具体的に金品を盗まずに、家の中のものの配置を変えたりするだけといったケースが目立ちます。これに対して警察は現状ではまともに捜査しません。このような事案に対しても、深刻化を防ぐために不法侵入として摘発されなければなりません。その他、この集団ストーカー問題において適用されるべき法律はたくさんあるはずです。
④電磁波機器取締法(仮)の法律制定
さらに、実際に操作が行われたとしても、テクノロジー犯罪は見えない被害であるために極めて捜査を困難にすると考えられます。これに対して実際に加害行為があったと判断して捜査を行っていては遅きに失します。人命にかかわる問題だからです。従って、加害行為が可能な電磁波危機を所持しているだけで検挙できるような法律を作らなければなりません。過去日本では、一時期火炎瓶による暴行・破壊行為が横行しました。それに対して「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」が制定されるだけで一気に被害がなくなりました。現実とはこのようなものです。迷いなく政治の力でこの法案制定まで一気に行ってほしいものです。
以上、刑法への抵触などについて述べてきました。このうち殺人罪、傷害罪などは現行法でも対処が可能であり、あとは施行規則の改定によって因果関係を認められやすくしたり判例を一度作ってしまえば後に続きます。司法関係者の方に賢明なご判断をしていただくようお願い申し上げたいところです。また電磁波機器取締法(仮)は国会で恐らく議員立法で作成される類のものです。例を挙げるとDV防止法などがそうです。国会議員の方の賢明なご対処をお願いしたいところです。
今回はこのように掘り下げて厳しい刑罰によって対処する案を作成しました。社会が一刻も早くこの動きを察知して続いてほしいと願って末尾とさせていただきたいと思います。
(▼続きを読む▼に8月14日(土)の被害記録を掲載いたします。被害を受けたことがない方にもぜひご覧になって頂ければ幸いです。何卒宜しくお願い致します。)